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株式会社 日経プラン
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定休日 水・木曜日
性能表示制度について


性能表示制度とは

国土交通大臣の指定住宅性能評価機関が、法律に基づき住宅の性能を客観的な等級で表す制度です。

住宅の性能を9項目の分野で表示する制度です。
評価は、設計性能評価と、建築性能評価があります。図面段階での評価と、実際に建築された建物の評価です。

費用は、地盤調査+地盤保証+設計性能評価+建設性能評価+10年の瑕疵保証
で、241,500〜275,100円(述べ床面積による)です。

<<評価の種類>>
  1. 構造の安定
  2. 火災時の安全
  3. 劣化の軽減
  4. 維持管理への配慮
  5. 温熱環境
  6. 空気環境
  7. 光・視環境
  8. 高齢者への配慮
  9. 音環境
各々、等級1から等級3または4、高齢者配慮は等級5まであります。
私たちは、等級1が一番いいものと思いがちですが(お酒も運動会も1等のほうがいい・・・)、この制度は数字が大きいほどよいのです。「最高等級3」などと宣伝しています。
法律に基づき「性能評価書」に表示されるマークです
<<具体的な、流れ>>

JIOの保証書
間取りや外観などの検討
仮契約・申込金支払い
地盤調査
詳細設計図・自己評価書の作成
評価申請書作成と申請
設計審査
設計性能評価書の受領
請負契約締結
着工
申請図面作成
申請
4回の検査
完成
検査済証の提出
建築性能評価証受領
引渡し
<<解説>>
  • 詳細な、設計図面を提出し、指定期間の評価を受け、着工してからも現場審査がありますので、後々まで有効な制度です。施工の確認もあり、性能評価証を提出してくれます。
  • 将来売却する場合の、財産価値にもなるでしょう。
  • 設計住宅性能評価書またはその写しを契約書に添付すると、設計評価された性能を実現することが契約内容とみなされます。
  • 建設住宅性能評価書が発行された住宅において、引渡し後万一トラブルが発生した場合、建築の専門家や弁護士で組織されている「指定住宅紛争処理機関」を利用することができます。
    わずかな費用で早期の解決が可能になります。
  • しかし、2点、注意が必要です。
  • 注文住宅の場合、詳細な設計図面がなければ審査できない・・・お金を払わないと審査に入れない。仮契約や申込金を支払ってから申請し、請負契約となります。
  • 第二点目は、設計に多少費用がかかるということです。通常の設計図面では審査できません。性能評価申請書や詳細設計図面などが必要です。
  • 建売住宅や、型式認定を受けている(定型の)住宅以外(すなわち注文住宅)では、設計以前に評価が出せないということです。
  • 住宅メーカーを選定し、仮契約のあと、設計性能評価を受け、着工する、といった手順です。
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