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| 住宅ローン減税 |
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住宅ローン減税は、思ったより大きい金額です。所得金額が控除されるのではなく、税額が控除されます。
3000万円融資残高が年末にある場合、30万円が帰ってくる場合があります。 |
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| 詳しくは、国税局タックスアンサーで確認してください。 |
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住宅借入金等特別控除の控除額
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住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算されます。
※残高に対する減税です。但し本来支払うべき所得税に対する減額ですので、例えば年10万円しか払っていない人は10万円までの減税ということになります。
〔参考〕居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除額(つまり住み始めたときがいつかで判定されます。取得したときではないのでご注意ください)
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制 度 の 概 要
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| 1、控除対象借入金等の額 |
次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
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(1)
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住宅の新築・取得
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(2)
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住宅の取得とともにする敷地の取得
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(3)
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一定の増改築等
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| 2、対象住宅等 |
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(主として居住の用に供する)
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(1)
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住宅の新築
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・・・
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床面積50m2以上
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(2)
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新築住宅の取得
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・・・
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床面積50m2以上
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(3)
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既存住宅の取得
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・・・
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床面積50m2以上
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耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
(これは改定されます) |
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【改正後】 |
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加 |
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(4)
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増改築等
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・・・
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床面積50m2以上
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| 3、控除期間 |
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平成16年〜平成20年居住分 10年間
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| 4、控除額(税額控除 借入金年末残高×控除率 |
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借入金等の
年末残高の
限度額
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適用年
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控除率
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最高
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適用年
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控除率
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最高
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合計
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16年居住分
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5,000万円
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1〜10年目
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1.0%
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50万円
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500万円
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| 17年居住分 |
4,000万円
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1〜8年目
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1.0%
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40万円
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9 ・10年目
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0.5%
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20万円
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360万円
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18年居住分
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3,000万円
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1〜7年目
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1.0%
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30万円
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8〜10年目
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0.5%
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15万円
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255万円
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19年居住分
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2,500万円
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1〜6年目
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1.0%
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25万円
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7〜10年目
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0.5%
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12.5万円
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200万円
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20年居住分
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2,000万円
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1〜6年目
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1.0%
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20万円
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7〜10年目
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0.5%
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10万円
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160万円
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| 5、所得要件 |
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合計所得金額 3,000万円以下
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| 6、適用期限 |
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平成20年12月31日
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7、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
〔適用期限:平成18年12月31日〕 |
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| <<住宅ローン減税>> |
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- 所得税の減税です。所得税から控除されます。(所得から控除されるのではなく所得税から控除されます。)
- その年の借り入れ金額の残高に対して、残高に対し、計算されます。
- 居住していなければなりません。居住とは住民票の移転が完了していることです。
- 融資先は、金融機関(銀行など)や住宅金融公庫でなければなりません。(親戚に借りていても減税対象ではありません。)
- 一定の新築住宅や、一定の中古住宅に適用されます。土地のみの融資は対象外です。
- 一定の・・・とは、住宅の面積や用途および築年数による制限のことです。(●リンク集・・・国税局(税金)・・・タックスアンサーで調べられます。)
- 所得が3000万円以上あるような方も減税が受けられない場合があります。
残高により金額は下がっていきますが10年間続くのですから、相当大きな減税になります。
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| <<手続き>> |
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初年度は確定申告します。翌年からは年末調整です。 |
| <<その他の減税処置>> |
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- 印紙税・・・土地の売買契約書や建物請負契約書に貼付する「収入印紙」が、1000万円超〜5000万円以下の金額の場合、通常2万円が、1.5万円に減税されています。
- 贈与税・・・親や祖父母からの金銭の贈与について、通常110万円までしか非課税になりませんが、住宅取得の場合で、一定の条件がそろえば、550万円(5年分)まで非課税となります。また相続したと同じ税率で贈与する方法も新設されています。
- 登録免許税・・・減税措置が継続中です。
- 不動産取得税・・・複雑な計算が必要ですが、居住用住宅については相当大きな減税があります。ほうっておくと減税処置は受けられませんので、納付書がきたら必ず税務署に居住用であることをつげ、計算してもらいましょう。
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