■TOP ■RETURN
  ●●● 茨城県 県南地域 不動産売買から住宅建築までの総合情報サイトです。
マイホーム建築の基礎知識を知る
不動産を、条件で探す 不動産売買について知る
マイホーム建築の基礎知識を知る 質問や情報、みんなの掲示板を見る お問い合わせ、会社案内、注意事項などを見る
不動産の売買の知識・・・失敗しないための情報館
Informations
■不動産売買知識
 
 不動産の運用
 売却するときの注意
 土地選定の注意
 用途地域の解説
 中古住宅の購入
 中古マンション
 定期借地権
 調整区域の土地
 調整区域の住宅建築
 区域指定制度
 既設団地・既存団地
 既存宅地の廃止
 農地購入の注意
 抵当権や差押
 競売物件の購入
 取引の手続き
 登記簿の見方
 売買契約書のサンプル
 重要事項説明書
■仲介手数料
 宅建業者免許解説
 宅建主任者とは
 
■E-Mail
■会社案内・注意
■お問い合わせ
■銀行の最新金利
■ローン返済計算
■学校区
■みんなの掲示板
■リンク集
■求人情報
管理者
株式会社 日経プラン
〒300-1206 
茨城県牛久市ひたち野西63-6
Tel:029-871-8980
Fax:029-871-8981
nisso@aqua.ocn.ne.jp
定休日 水・木曜日
仲介手数料について

仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。

<<仲介手数料の金額>>
  • 1〜200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
  • 200万円〜400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
  • 400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税
したがって、400万円を超える売買(普通越える場合がほとんどですが・・・)の場合、売買金額×3%+6万円ということになります。消費税がかかります。

(例)
1500万円の土地を買った場合
0〜200万円・・・・・・・・・・200万円×5%=10万円
200万円〜400万円・・・200万円×4%= 8万円
400万円〜・・・・・・・・・・1100万円×3%=33万円
合計             51万円+消費税5%=535,500円となります。

(1500万円×3%+6万円=51万円・・・+消費税5%=535,500円
  400万円以上の場合の簡易計算
<<取引の態様・・・仲介・代理・売主>>
宅建業者が取引する場合、その形は、「業者が売主」、「仲介・・・媒介といいます。」、「代理」があります。
  • 業者が売主の場合、仲介手数料は、かかりません。代理の場合も、普通は売主が手数料を支払います。
  • 仲介は、「媒介」と法律では表現されています。
  • 専任・専属専任・一般などと広告に書いてある場合がありますが、これは売主との仲介契約内容です。買主としては、すべて仲介と考えて問題ありません。
  • 仲介業務では、売主から依頼を受けた業者が、直接お客様に紹介する場合もありますし、他の業者を経由してお客様に紹介する場合もあります。時には、売主と買主の間に、仲介業者が8社もいたということも無いわけではありません。直接の場合でも、数社の業者が間に入っても、お客様の支払う仲介手数料は変わりません
<<仲介業者が、買主に行う事項・・・仲介手数料の内容>>
  • 売主が、確かにその不動産の権利を持っている人かどうかの確認。
  • 売買条件の調整、売買金額の交渉。
  • 重要事項説明書の作成と、記名捺印。
  • 売買契約書の作成と、記名捺印。およびその記録の保管。
  • 引渡し・代金決済の際、履行状況が売買契約内容通りであるかどうかの確認。
  • 万一お客様に損害があった場合の保証。・・・重要事項説明書に記載されている内容に不備があり、住宅が建てられなかったなどの事態が発生した場合、売主は、「家が建つかどうかなどは分からなかった。」といって、責任をとってくれません。その場合は、「家が建つ」と説明した業者が責任を取らなければなりません。そして、万一その業者が倒産していても、保証協会に加盟しているか、法務局に供託していますので、1000万円の範囲で保障が受けられます。
上記の事を行っています。仲介手数料は、単に不動産の紹介料ではありません。
■TOP ■RETURN ■物件検索WEB ■不動産売買知識 ■住宅建築の知識