| 改正点 |
| 権利書の考え方が変ります。 |
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オンライン申請 |
| 今までの権利書は必要ですが、オンライン申請が始まると、権利書が発行されなくなります。 |
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司法書士がインターネットで、登記所に出向くことなく、登記申請できるようになります。
(少し先の話で、登記所がオンライン指定庁になってからです) |
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| 保証書制度廃止 |
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登記識別情報 |
今までは、権利書を紛失すると、保証書制度で対応してきましたが、今後は登記義務人への「事前通知制度」により、「本人限定郵便」で、登記申請があったことが知らされ、本人が登記所に対して真実であることを申し出て、登記が実行されるようになります。
または、司法書士などが本人確認を行ない、本人確認情報を登記所に提供し投機をすることもできるようになります。 |
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権利書が廃止された後は、12桁の英数字の番号となります。この番号を知っている人が真正な登記義務者であるとされます。実務としては「登記識別番号通知書」が発行されるという形式になります。
(オンライン申請移行後になります。) |
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| 登記原因証明情報 |
この部分は、既に実行されています。
今までは原因証書を添付するか、あるいは登記委任の事実があれば、登記が出来たわけですが、この後者が廃止されたわけです。
今後は契約書と領収証や、その契約や代金授受の事実を証明する証明書等の添付が義務付けられました。そのため、実質的に登記中間省略と言う行為が出来なくなってしまいました。 |
| 中間省略の廃止 |
上記のように登記中間省略と言うものが出来なくなりました。
一般の方には分かりにくいことですので説明します。 |
| 【中間省略とは】
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所有権の保存や移転の登記は義務ではありません。
したがって、業者が地主から買い取り、同時に顧客に売却する場合、地主から直接顧客に登記を移転すると言う手法が取られてきました。(中間の業者の登記を省略すると言う意味で中間省略と言われてきました)
なぜこういうことをするのかと言えば、登記費用の軽減のためです。
例えば、1000万円で売りたい人がいる場合、予約だけしておいて、1500万円で売れれば、業者は儲かるわけです。実際には取得税はかかりますし、利益に対しての税金もかかるわけですが、登記費用がかからない分だけお得なやり方だったのです。
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| 【なぜ出来ないのか】 |
上に書いてある登記の原因証明書に、事実と異なる記述が出来ない(司法書士に拒否される)からです。
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| 今後は実際の売買実態に則した登記が義務付けられた・・・と言うことです。 |