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調整区域の既存団地・既設団地について

市外か調整区域の中には、既存宅地や10年居住者特例用地以外に、既設団地・既存団地(旧宅造法など)での住宅建築ができる場所があります。

既存団地・既設団地・・・旧宅地造成法

調整区域の中には、一段の区画された団地があり、住宅が立ち並んでいる地域があります。

たとえば、土浦市の「烏山団地」は調整区域ですが、きれいな団地になっていて、住宅が立ち並んでいます。

つくば市柴崎のテクノパークさくらの隣の小太郎団地、赤塚団地、白水団地、桜ニュータウン、野田団地、みずほ団地、などがあります。そのほかにも、牛久のトーホーランド、神立の大塚団地、阿見の実穀団地など、たくさんあります。

これは、宅地造成法という法律に基づくなどして、県の許可を得て開発した団地です。市街化区域には編入されていませんが、市街化区域と同様の住宅建築ができます。

この宅地造成法(略して宅造法といいます。)は、現在はありません。開発や区画整理事業の法律に統合されてしまったからです。

しかし、法律に基づいた開発の許可は生きていますから、既設団地・既存団地については、住宅建築が問題なくできます。
  • なお、用途地域などは決まっていませんが、市町村で用途や建ぺい率容積率などを定めていますので、市町村に確認が必要です。

 
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