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最終更新日 :2005.6.30
区域指定制度


既存宅地制度の廃止(新たに既存宅地を認めない)以降、茨城県においては、調整区域の中に、一定の「区域」を指定して、誰でも、自由に、居住用の住宅を建築することができる制度が検討され、平成14年3月、県条例によって、制度が決定されました。

開始時期は市町村によって異なります。すでに、神栖・鹿島・霞ヶ浦などは実施されています。

平成21年(2009年)5月までは「臨時特定既存宅地制度」がありますが、それ以降の調整区域の住宅建築については、この基準に依るものがメインになろうかと思われます。

包括承認基準12 線引き日以前から宅地である土地における建築行為等の許可の取扱い
             適用期限 平成21年5月17日(建築工事に着工するもの)



新しい制度の特徴

  1. 区域が、道路や河川などできちんと別れていて、疑問の余地がない。
  2. 住居専用地域に建てられるようなものに限定される。

現在、市町村でその区域指定範囲を検討し、県に申請手続き中であり、どの地域がそうなるかは、明確ではありません。




県条例による、区域指定条件は、下記の通りです。

  1. 当該地域のほとんどが、市街化区域から1km以内である。(ただし、工業地域や区画整理事業による仮換地されていないの市街化区域を除く)
  2. 建築物が集積していること。
  3. 道路がある程度きちんと配置されていること。
  4. 下水がある程度その区域内に整備されている。
  5. 水道の給水区域であること。
  6. 道路や河川鉄道などで、きちんと区域の境界を決められる範囲であること。


この制度がスタートすれば、調整区域での住宅建築が、複雑な制度によらず、分かりやすく出来ることになり、メリットの多い制度です。

詳細は、当社まで。

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