いわゆる「不動産屋さん」は、宅地建物取引業の免許を持っていなければなりません。
免許を持っていない業者が、仲介などを行うのは、違法行為です。
宅建業者であるかどうかの、見分け方や、業者が安心できる会社かどうかの確認方法などを、記載します。
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| <<免許について>> |
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業者には免許番号があります。当社の場合、茨城県知事免許(4)第4703号です。
免許には、知事免許と、国土交通省(旧建設省)免許があります。
事務所が2都道府県にまたがっていれば、国土交通省免許、1都道府県にあれば、知事免許になります。
事務所が2つでも国土交通省免許、事務所が30あっても、同じ都道府県の場合知事免許ですから、どちらが安心できるということはありません。
その、後ろの ( ) に入った数字は、「更新回数」です。当社の場合、4回更新しています。
更新は以前は3年ごと、現在は5年ごとになっています。更新回数が多いと、一定の安心感を感じます。
そのあとの番号が、その会社(または個人)の、固有の番号です。下記のような取引業者票が、事務所内に掲示されています。・・・なければ違法です。 |
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| 宅地建物取引業者票 |
| 免許証番号 |
茨城県知事(1)第6458号 |
| 免許有効期間 |
平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日まで |
| 商号または名称 |
株式会社 日経プラン |
| 代表者氏名 |
代表取締役 倉持茂 |
専任の宅地建
物取引主任者 |
塚本滋 |
主たる事務所
の所在地 |
〒300-1206
茨城県牛久市ひたち野西63-6 |
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| <<免許の条件>> |
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免許の条件は様々ありますが、お客様に関係のある部分を紹介します。
- まず、宅建業や、関連法規違反、重要な刑事事件の犯人などの前歴を一定期間以内に持っている人が、会社役員になっていると、免許はもらえません。更新もできません。
- また、その会社自体が、宅建業法や関連法規に違反した場合も同様です。
- 従業員、5人に1人は「宅地建物取引主任者・・・国家資格」でなければなりません。また事務所に1人は宅建主任者をおかなければなりません。
- 報酬(仲介手数料)の規定や、免許の内容を、事務所に掲示しなければなりません。
- その上で、法務局に1,000万円供託するか、数百万円払って、保証協会に加盟しなければ、免許はもらえません。
- この保証金は、その会社が倒産したり、廃業しても一定期間は返却されませんから、お客様は保証つきの取引ができることになります。
- このように、業者免許は、簡単には取れませんから、業者はそれが取り消しされないよう、慎重な業務を行います。
- このことが、結果的に一般消費者を保護することにつながっています。
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| <<安心できる業者かどうかの確認方法>> |
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その業者の加盟している「宅地建物取引業協会」にいけば、名簿が閲覧できます。
この中には、過去に違反などで処分されている場合、その記録が載っています。
また、宅建主任者の名前も出ています。宅建主任者は、常勤でなければなりませんが、名義を借りている(違法です。)業者もあるかに聞いています。そこに記載されている「宅建主任者」が、常勤しているかどうかの確認も、安心できる業者であるかどうかの、目安になると思います。
事務所に、許可証・報酬規定などが掲示されていない業者も、違法行為ですので、避けたほうがいいでしょう。
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